ショートステイを実際に検討し始めたときは、色々な疑問が出てきます。
しかし、その内容に関しては、「イマイチよく分からない」と言う方は少なくありません。
ショートステイに関する質問で多いのが以下になります。
「ずっと泊まれるの?」や「どのくらいの期間泊まれるの?」があります。
今回は、「ショートステイを利用できる期間や日数」の内容になります。
それでは最初に、「ショートステイは短い滞在を想定している」から確認していきましょう!

介護経験20年で現役ケアマネジャーの、「よちる」がシンプルに解説しますね!
【よちる・保有資格】
- ケアマネジャー
- 介護福祉士
ショートステイは短い滞在を想定している
ショートステイは、「短い滞在」を想定した介護サービスになります。
ですので、連続しての利用期間は「最高30日」までとなっています。
30日を超えない利用分に関しては、「介護保険が適用された金額」でサービスを利用できます。
しかし、ショートステイでは30日を超えた分は「全額が利用者負担」になるんですよね。
介護サービスは、介護保険が適用されないと高額になるので注意が必要ですね。
ショートステイの利用目安
ショートステイでの介護保険の適用期間は、「要介護度」によって以下の日数になります。
- 要支援1:9~10日
- 要支援2:17~18日
- 要介護1:24~27日
- 要介護2:24~27日
- 要介護3:26~28日
- 要介護4:30日
- 要介護5:30日
ショートステイを利用するときの注意点
ショートステイを利用するときの注意点は、「要介護認定の有効期間の半分までしか利用できないこと」になります。
介護保険被保険者証には「認定の有効期間」という欄があります。
認定の有効期間は新規申請の場合は6ヶ月、更新申請の場合は「3ヶ月~24ヶ月」と人によって違います。
有効期間が6ヶ月の人は、半分の「3ヶ月までショートステイを利用できる」ということになります。
累積の日数
長期でショートステイを利用する場合には、「累積の日数」にも注意して下さい。
認定の有効期間を事前にしっかりと把握することが大事です。

その半分の日数がショートステイの利用可能日数ですからね。
認定の有効期間を超えしまう場合
ただし例外もあります。
状況に応じて必要と認められる場合はさらにショートステイが利用できます。
例外として認められるのは以下のケースになります。
- 利用者が認知症があり同居家族の介護が難しい場合
- 同居している家族が高齢や病気で十分な介護ができない場合
- その他のやむを得ない理由があると市区町村が認めた場合
ケアマネに相談
例外を認めてもらうには、まずは担当ケアマネに相談して「担当部署へ必要書類」を提出してもらいましょう。
自宅で介護する人の強い味方が、「ショートステイ」になります。

上手に使いこなして無理せず介護をしていきましょうね!